Est. 2019 · Bangkok · Khon Kaen · Agents in 77 provincesTHEN
§ 公証弁護士

認定ノータリー弁護士 6名

6名全員がタイ弁護士会(王室後援)に登録済みで、大使館・外国政府機関・ビザ申請に提出する署名や書類の認証を行う資格を持っています。提出要件は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

全ての資格を見る(英語)

Notarial Services Attorney · タイ弁護士会登録

タイ法人の記帳と税務申告、1年の流れ

タイの非公開株式会社は、登記した日から申告義務が始まります。「まだ売上がないから何もしなくてよい」と考えていると、VATの未申告などで罰金や加算税が発生することがあります。このページでは、毎月と毎年の主な申告を時系列で整理し、会計事務所に依頼する前に全体像をつかめるようにしています。具体的な期限や様式は、タイ歳入局(กรมสรรพากร)と事業開発局(DBD)の最新の案内をご確認ください。

バンコクの事務所でタイ人会計担当者が日本人マネージャーに月次の記帳結果を説明している様子
請求書・領収書・給与明細は、翌月の初めにまとめて会計担当へ渡すのが理想です。

毎月の申告

給与を支払う場合は個人所得税を源泉徴収してPND.1を、個人や法人へのサービス料・賃料などには内容に応じてPND.3またはPND.53を申告します。VAT登録済みの会社は、売上がない月もPP.30の申告が必要です。従業員がいる場合は社会保険の申告も行います。紙とオンラインで期限が異なるため、オンライン申告の期限で運用するのが一般的です。

VAT登録が必要になるとき

歳入局の規定では、年間売上が180万バーツを超える事業者はVAT登録が義務になります。それ以下でも任意で登録できます。登録後はタックスインボイスを正しく発行し、仕入側のインボイスを保管しないと仕入税額控除ができません。

毎年の手続き

会計年度の途中でPND.51(中間申告)を行い、年度末の後は、タイの公認会計士(CPA)による財務諸表の監査、株主総会での承認、DBDへの財務諸表の提出、歳入局へのPND.50(法人税)の申告と続きます。どれか一つが遅れると後の手続きにも影響します。

ご依頼の流れ

  1. 登記日、業種、VAT登録の有無、従業員数をお知らせください。
  2. 御社の月次・年次の申告一覧とスケジュールをお送りします。
  3. 毎月初めに請求書・領収書・銀行明細をLINEまたはメールで共有していただきます。
  4. 記帳と申告を行い、申告控えをお送りします。
  5. 年度末には監査人との調整、株主総会資料、年次申告まで対応します。

罰金につながりやすい原因

  • 売上がない月にVATのゼロ申告をしていない。
  • インボイスの宛名や納税者番号の誤りで仕入税額控除ができない。
  • 会社の売上を個人口座で受け取り、帳簿と銀行明細が合わない。
  • 監査の開始が遅く、財務諸表の提出期限に間に合わない。

よくある質問

売上がなくても会計事務所は必要ですか?
必要です。登記後は申告義務があり、VATなど一部の申告は売上がなくてもゼロ申告が必要です。年次の監査と財務諸表の提出も省略できません。
日本の本社向けのレポートも作れますか?
月次の試算表などを英語でお渡しすることはご相談に応じます。必要な形式を事前にお知らせください。
料金はいくらですか?
月間の書類量、VAT登録の有無、従業員数によって異なるため、状況を伺ってからお見積もりをお送りします。最初のお問い合わせとお見積もりは無料です。

公式情報を必ずご確認ください

税率・申告期限・様式は変更されることがあります。タイ歳入局とDBDの最新の案内をご確認ください。

会社の状況を教えていただければ、申告スケジュールをお出しします: LINE @NYC168 · 083-2494999 · contact@nyclegal.co.th

公的な情報源

本ページはタイ政府機関の公開情報を参照しています。規定は変更されることがあるため、手続き前に必ず最新情報をご確認ください。