タイ法人の記帳と税務申告、1年の流れ
タイの非公開株式会社は、登記した日から申告義務が始まります。「まだ売上がないから何もしなくてよい」と考えていると、VATの未申告などで罰金や加算税が発生することがあります。このページでは、毎月と毎年の主な申告を時系列で整理し、会計事務所に依頼する前に全体像をつかめるようにしています。具体的な期限や様式は、タイ歳入局(กรมสรรพากร)と事業開発局(DBD)の最新の案内をご確認ください。

毎月の申告
給与を支払う場合は個人所得税を源泉徴収してPND.1を、個人や法人へのサービス料・賃料などには内容に応じてPND.3またはPND.53を申告します。VAT登録済みの会社は、売上がない月もPP.30の申告が必要です。従業員がいる場合は社会保険の申告も行います。紙とオンラインで期限が異なるため、オンライン申告の期限で運用するのが一般的です。
VAT登録が必要になるとき
歳入局の規定では、年間売上が180万バーツを超える事業者はVAT登録が義務になります。それ以下でも任意で登録できます。登録後はタックスインボイスを正しく発行し、仕入側のインボイスを保管しないと仕入税額控除ができません。
毎年の手続き
会計年度の途中でPND.51(中間申告)を行い、年度末の後は、タイの公認会計士(CPA)による財務諸表の監査、株主総会での承認、DBDへの財務諸表の提出、歳入局へのPND.50(法人税)の申告と続きます。どれか一つが遅れると後の手続きにも影響します。
ご依頼の流れ
- 登記日、業種、VAT登録の有無、従業員数をお知らせください。
- 御社の月次・年次の申告一覧とスケジュールをお送りします。
- 毎月初めに請求書・領収書・銀行明細をLINEまたはメールで共有していただきます。
- 記帳と申告を行い、申告控えをお送りします。
- 年度末には監査人との調整、株主総会資料、年次申告まで対応します。
罰金につながりやすい原因
- 売上がない月にVATのゼロ申告をしていない。
- インボイスの宛名や納税者番号の誤りで仕入税額控除ができない。
- 会社の売上を個人口座で受け取り、帳簿と銀行明細が合わない。
- 監査の開始が遅く、財務諸表の提出期限に間に合わない。
よくある質問
- 売上がなくても会計事務所は必要ですか?
- 必要です。登記後は申告義務があり、VATなど一部の申告は売上がなくてもゼロ申告が必要です。年次の監査と財務諸表の提出も省略できません。
- 日本の本社向けのレポートも作れますか?
- 月次の試算表などを英語でお渡しすることはご相談に応じます。必要な形式を事前にお知らせください。
- 料金はいくらですか?
- 月間の書類量、VAT登録の有無、従業員数によって異なるため、状況を伺ってからお見積もりをお送りします。最初のお問い合わせとお見積もりは無料です。
公式情報を必ずご確認ください
税率・申告期限・様式は変更されることがあります。タイ歳入局とDBDの最新の案内をご確認ください。
公的な情報源
本ページはタイ政府機関の公開情報を参照しています。規定は変更されることがあるため、手続き前に必ず最新情報をご確認ください。
関連サービス
以下のページは英語版で、次の手続きの流れをご案内しています。






