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§ 公証弁護士

認定ノータリー弁護士 6名

6名全員がタイ弁護士会(王室後援)に登録済みで、大使館・外国政府機関・ビザ申請に提出する署名や書類の認証を行う資格を持っています。提出要件は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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Notarial Services Attorney · タイ弁護士会登録

タイの商標登録:出店や販売の前に済ませておくこと

日本の飲食店や商品ブランドがタイに進出する際、出店や販売代理店との契約より前に商標を出願しておくことが大切です。タイの商標は先願主義で、商務省知的財産局(DIP)が審査します。当社の弁護士チームが調査、出願書類の準備、翻訳をサポートしますが、登録の可否は知的財産局の審査によります。

バンコクの小さな事務所で、日本人の飲食店オーナーとタイ人スタッフがロゴの印刷物と検索結果を確認している様子
出願前に、同じ名前やよく似たロゴが使われていないか確認します。

まず調査し、区分を決める

出願前に知的財産局のデータベースで同一・類似の商標を調べることをおすすめします。商標はニース分類に基づいて区分ごとに出願し、指定商品・役務を具体的に記載します。日本語のロゴの場合、タイ語の読みや英語表記もあわせて出願するかどうかを検討しましょう。

準備する書類

一般に、鮮明な商標見本、出願人の情報(会社の登記簿謄本や個人の身分証明)、指定商品・役務の一覧、タイの代理人への委任状が必要です。タイ国外で署名した委任状は公証が求められることがあり、日本語の書類はタイ語訳が必要です。

審査・公告・存続期間

審査を通過すると公告され、公告期間中は第三者が異議を申し立てることができます。登録後の存続期間は一般に出願日から10年で、更新できます。タイはマドリッド協定議定書の加盟国なので、日本の出願・登録を基礎にタイを指定する方法も選べます。

一般的な準備の流れ

  1. 類似商標を調査し、区分を決める
  2. 出願人名義と指定商品・役務を決める
  3. 委任状に署名し、必要な公証と翻訳を済ませる
  4. 知的財産局に出願し、審査と公告を確認する

よくあるつまずき

  • タイで先に宣伝を始め、他者に先に出願されてしまう
  • 日本語・タイ語・英語のうち一つの表記しか出願していない
  • 日本の指定商品をそのまま写し、タイでの実際の事業と合っていない

よくある質問

登録を保証できますか?
できません。登録の可否は知的財産局の審査で決まり、公告期間中に異議が出ることもあります。当社は調査と書類準備で拒絶のリスクを下げるお手伝いをします。
費用はいくらですか?
区分の数、調査報告の有無、翻訳の量によって異なります。スタッフにお見積もりをご依頼ください。
日本で登録済みでも、タイで出願が必要ですか?
商標の保護は国ごとです。日本の登録はタイでは効力がないため、タイに直接出願するか、マドリッド制度でタイを指定してください。

提出前に公式機関で最新情報をご確認ください

手続き、官庁手数料、審査基準は変わることがあります。出願前にタイ商務省知的財産局(DIP)と世界知的所有権機関(WIPO)の公式情報をご確認ください。

ロゴと主な商品をお送りいただければ、まず簡単に確認します: LINE @NYC168 · 083-2494999 · contact@nyclegal.co.th

公的な情報源

本ページはタイ政府機関の公開情報を参照しています。規定は変更されることがあるため、手続き前に必ず最新情報をご確認ください。