タイの公証(Notary)で何ができるか
タイには日本の公証役場にあたる機関がなく、弁護士評議会に登録された公証弁護士(Notarial Services Attorney)が署名やコピーの真正性を証明します。日本の銀行、法務局、取引先から「タイで公証を取ってください」と言われたとき、まず確認したいのは、提出先が公証だけで足りるのか、それとも外務省領事局の認証や大使館の認証まで必要なのか、という点です。このページでは手順の全体像を整理します。最終的な要件は必ず提出先にご確認ください。

公証弁護士ができること・できないこと
本人確認のうえでの署名証明、原本と相違ないことのコピー証明、委任状や宣誓書への署名立会いなどが中心です。一方、書類の内容が法的に正しいことの保証や、政府機関が発行する証明書(無犯罪証明書など)の代わりになるものではありません。
アポスティーユとの関係
タイは2026年6月30日にアポスティーユ条約に加入し、タイについての発効は2027年2月28日です。それまでは、タイの書類を日本で使う場合、公証 → タイ外務省領事局の認証 → 必要に応じて在タイ日本大使館の手続き、という従来の順番が基本です。発効後の運用は外務省の発表を確認してください。
日本の書類をタイで使う場合
戸籍謄本や登記事項証明書をタイの役所や銀行に出す場合は、日本側での認証(外務省の公印確認など)と、在日タイ大使館・総領事館での認証、さらにタイ語翻訳が求められることが多いです。タイで公証を取っても日本の公文書の認証の代わりにはならない点に注意してください。
依頼の流れ
- 書類の種類と提出先(国・機関)をLINEまたはフォームでお知らせください。
- 公証だけで足りるか、領事局認証まで必要かを確認し、見積もりをお送りします。
- 署名者ご本人がパスポート原本を持ってバンコク(ラートプラオ95)またはコンケンの事務所へお越しください。
- 公証弁護士の前で署名し、公証証明書を作成します。
- 必要な場合は翻訳とタイ外務省領事局の認証まで続けて手配します。
差し戻しが多い原因
- パスポートと書類で氏名のローマ字表記が違う。
- 提出先が求める文言や様式を確認せずに公証を取った。
- 署名者本人が来られず、代理人が署名しようとした。
- 領事局認証が必要なのに公証だけで提出した。
よくある質問
- 日本語の書類でも公証できますか?
- 公証弁護士が内容を確認できるよう、英語またはタイ語の翻訳を添付するのが一般的です。翻訳も当社で手配できます。
- 予約なしで行っても大丈夫ですか?
- 公証弁護士の予定を確保するため、事前にLINEかフォームでご連絡ください。営業時間は月〜金 9:00–18:00、土日 9:00–17:00 です。
- 料金はいくらですか?
- 書類の種類・部数・認証の範囲によって異なるため、内容を確認してからお見積もりをお送りします。最初のお問い合わせとお見積もりは無料です。
公式情報を必ずご確認ください
認証の要件は提出先や時期によって変わります。タイ外務省領事局、在タイ日本大使館、提出先の最新案内をご確認ください。
公的な情報源
本ページはタイ政府機関の公開情報を参照しています。規定は変更されることがあるため、手続き前に必ず最新情報をご確認ください。
関連サービス
以下のページは英語版で、次の手続きの流れをご案内しています。






